遺産相続の基本・基礎知識の目次
相続財産(遺産)
代襲相続・代襲相続人
推定相続人の廃除
配偶者の居住の権利
遺産相続の基本・基礎知識の概要
遺産相続という言葉は,すでに一般にも浸透している言葉ですから,説明するまでもないかもしれません。
法的に言えば,相続とは,亡くなった方の財産・権利義務をその親族等の方に引き継がせるという制度のことを言います。
なぜ相続という制度が認められるのかという点については,定説というものはないといってよいでしょうが,法的には,無主物が生じてしまうことを防ぐ目的や財産関係を安定させて第三者の取引の安全を確保させる目的などから相続という制度が認められると考えられています。
相続の場面においては,亡くなった方(財産を遺す側の方)のことを「被相続人」といい,その遺された財産等を引き継ぐ方のことを「相続人」といいます。
誰が相続人となるかは,法律(民法)で定められています。そのため,相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
相続は,被相続人の死亡によって開始されます。相続開始の場所(相続開始地)は,原則として被相続人の最後の住所地です。
相続開始地は,相続に関係する裁判の管轄や相続税の納付先の税務署がどこかということなどに関係してきます。
相続が開始されると,被相続人の権利義務は相続人に包括的に承継されることになります。相続によって相続人に引き継がれる遺産のことを,法的には「相続財産」といいます。
この相続財産には,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれています。
上記のとおり,誰が相続人となるかは民法によって定められています。相続人となるのは,配偶者,子,直系尊属・兄弟姉妹です。
ただし,全員が相続人となるわけではなく,相続人となる順序が決められており,それも民法で定められています。
第1順位は「子」,第2順位は「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」です。配偶者には順位がなく,常に相続人となります。
なお,相続人が子や兄弟姉妹である場合には,その子や兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失っている場合に,その直系卑属である子が子や兄弟姉妹に代わって相続を受けることができる場合があります。これを「代襲相続」といいます。
ただし,一定の背信的な行為をした場合には,相続人の資格をはく奪される場合があります。これを「相続欠格」といいます。
また,場合によっては,被相続人によって,相続人として認めないとされることもあります。これを「廃除」といいます。
これら相続人がどの程度の割合で相続財産を引き継ぐことになるのかについても,民法で定められています。
相続人が引き継ぐ相続財産の割合のことを「相続分」といいます。法律で定められている原則的な相続分のことを「法定相続分」といいます。
ただし,遺言や遺産分割によって,法定相続分と異なる相続分を定めることも可能です。また,法定相続人でない第三者に対しても,遺贈をすれば,遺産を遺すことが可能となります。
その意味では,法律の定めも絶対的とまではいえないということになります。
ここでは,これら遺産相続の法的な基礎知識についてご説明いたします。遺産相続や遺言は法律問題ですから,法的な知識が必要となってきます。遺産相続や遺言の作成等でお困りの方がいらっしゃいましたら,ぜひご覧ください。
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